協会会則及び細則
第1章 総 則
第1条
名 称
本会は、滝川テニス協会と称する。
第2条
所在地
本会の所在地は、滝川テニス協会理事長宅に置く。
第3条
目 的
本会は、健康・明朗なスポーツ精神のもとに健康の増進、並びに会員相互の親睦を図り、併せて滝川におけるテニスの普及、発展に資することを目的とする。
第4条
事 業
本会は、滝川テニス協会と称する。
第2章 会 員
第5条
会員構成
本会の会員は、個人会員で構成する。ただし、小・中・高校生の会員は、「学生会員」とする。
第6条
会 費
本会に入会する時は、所定の書式により申込み、会費を納入しなければならない。
第7条
会費の納入
会員は、定められた期日までに会費を納入しなければならない。但し、理由の如何を問わず会費の返還はしない。
第8条
会員の休会
会員は、やむを得ない事情のある時に限り、休会することができる。但し、所定の書式により休会届を提出しなければならない。この休会の期間は、2ヶ年度を限度とする。
第9条
会員の除名
会員が、会則に背反し、または体面を著しく傷つけた行為ありと認められた時は、理事会の決議により除名することができる。
第3章 役 員
第10条
役員の構成
本会は、次の役員をおく。
・会 長 1名 ・副会長 1名 ・理事長 1名
・理 事 若干名 ・監 事 2名 ・顧 問 若干名
第11条
選任及び解任
役員は、総会において選任及び解任される。
第12条
役員の職務
役員は、次の職務を行う。
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会長は、本会を代表し会務を総括する。
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副会長は、会長を補佐し、また会長の職務を代行することができる。
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理事長は、理事会を代表し、会長より委任された事項、または緊急を要する事項を掌理する。
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理事は、会務を分担、処理する。
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監事は、会計を監査し、総会において報告する。
第13条
顧 問
本会には、顧問をおくことができ、総会において推挙委嘱する。
第14条
役員の任期
本会の役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。また、役員に欠損を生じた場合、総会において選任、補充する。
顧問は、特別の事情がない限り、改選を行わない。
第4章 総 会
第3章 役 員
第15条
総会の構成
総会は、本会の決議機関であり、個人会員で構成する。ただし、小・中・高校生の「学生会員」は除く。
第3章 役 員
第16条
総会の招集
定期総会は、毎年3月中に開催し、会長がこれを招集する。
臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員より要請があった時、会長がこれを招集する。
第3章 役 員
第17条
議長と決議
総会の議長は、会長がこれにあたり、議長は出席者の過半数を以って決議する。
第3章 役 員
第18条
決議事項
次の事項は、総会で決議しなければならない。
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年度予算及び決算
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事業報告及び事業計画
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役員の選任及び解任
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会則の変更
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その他、特に必要な事項
第5章 理事会
第3章 役 員
第19条
理事会の構成
理事会は、本会の総ての役員を以て構成し、総会の決議事項を執行する。
第3章 役 員
第20条
理事会の招集
理事会は、理事長が必要と認め、あるいは会員より要請があった時、これを招集する。
第3章 役 員
第21条
議長と決議
理事会は 、理事長が議長となり、決議は出席者の過半数を以っておこなう。
第6章 会 計
第3章 役 員
第22条
収 支
本会の経費は、会費、その他の収支を以って支弁する。
第3章 役 員
第23条
会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 附 則
第3章 役 員
第24条
細 則
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この会則の施行に関して必要な細則は、理事会の決議を経て、別に定める。
第3章 役 員
第25条
施 行
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この会則は、昭和55年5月14日から施行する。
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この会則は、総会の決議により昭和56年3月13日から施行する。
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この会則は、総会の決議により昭和62年4月11日から施行する。
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この会則は、総会の決議により平成元年3月28日から施行する。
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この会則は、総会の決議により平成7年3月24日から施行する。
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この会則は、総会の決議により平成9年3月26日から施行する。
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この会則は、総会の決議により平成14年3月27日から施行する。
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この会則は、総会の決議により平成15年3月24日から施行する。
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この会則は、総会の決議により平成20年3月30日から施行する。
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この会則は、総会の決議により令和2年3月14日から施行する。
会費に関する細則
第1条
会 費
会費の年会費(1会計年度)は、一般・大学生・短大生4,000円、小・中学生を1,000円とする。また、高校生を1,500円とする。
初めての入会者に限り、11月1日~3月31日の間の入会の場合、一般・大学生・短大生のみ上記会費の半額とする。
第2条
会費の納入
継続会員は、年度更改後2ヶ月以内、また新入会員は、入会と同時に納めなければならない。
第3条
納入の方法
会費は、担当理事の指示する方法で納入する。
年会費は、原則として分割納入を認めない。
第4条
休会中の会費
休会した場合の会費は、会則第8条により、これを徴収しない。
第5条
附 則
この細則は、会則第24条に基づき、昭和55年5月22日開催の理事会の決議により昭和55年5月22日から施行する。
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この細則の改正事項は、理事会の決議により昭和56年2月13日から施行する。
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この細則の改正事項は、理事会の決議により昭和61年4月1日から施行する。
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この細則の改正事項は、理事会の決議により平成元年4月5日から施行する。
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この細則の改正事項は、理事会の決議により平成2年3月5日から施行する。
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この細則の改正事項は、総会の決議により平成2年3月26日から施行する。
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この細則の改正事項は、総会の決議により平成3年3月25日から施行する。
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この細則の改正事項は、総会の決議により平成4年3月27日から施行する。
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この細則の改正事項は、総会の決議により平成15年3月24日から施行する。
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この細則の改正事項は、総会の決議により平成24年3月16日から施行する。
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この細則の改正事項は、総会の決議により令和2年3月14日から施行する。