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協会会則及び細則

第1章 総  則

第1条

名 称

本会は、滝川テニス協会と称する。

第2条

所在地

本会の所在地は、滝川テニス協会理事長宅に置く。

第3条

目 的

本会は、健康・明朗なスポーツ精神のもとに健康の増進、並びに会員相互の親睦を図り、併せて滝川におけるテニスの普及、発展に資することを目的とする。

第4条

事 業

本会は、滝川テニス協会と称する。

第2章 会  員

第5条

会員構成

本会の会員は、個人会員で構成する。ただし、小・中・高校生の会員は、「学生会員」とする。

第6条

会 費

本会に入会する時は、所定の書式により申込み、会費を納入しなければならない。 

第7条

会費の納入

会員は、定められた期日までに会費を納入しなければならない。但し、理由の如何を問わず会費の返還はしない。

第8条

会員の休会

会員は、やむを得ない事情のある時に限り、休会することができる。但し、所定の書式により休会届を提出しなければならない。この休会の期間は、2ヶ年度を限度とする。

第9条

会員の除名

会員が、会則に背反し、または体面を著しく傷つけた行為ありと認められた時は、理事会の決議により除名することができる。 

第3章 役  員

第10条

役員の構成

本会は、次の役員をおく。
 ・会 長   1名 ・副会長 1名 ・理事長 1名

 ・理 事 若干名 ・監 事 2名 ・顧 問 若干名 

第11条

選任及び解任

役員は、総会において選任及び解任される。

第12条

役員の職務

役員は、次の職務を行う。

  1. 会長は、本会を代表し会務を総括する。

  2. 副会長は、会長を補佐し、また会長の職務を代行することができる。

  3. 理事長は、理事会を代表し、会長より委任された事項、または緊急を要する事項を掌理する。

  4. 理事は、会務を分担、処理する。

  5. 監事は、会計を監査し、総会において報告する。 

第13条

顧 問

本会には、顧問をおくことができ、総会において推挙委嘱する。

第14条

役員の任期

本会の役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。また、役員に欠損を生じた場合、総会において選任、補充する。
顧問は、特別の事情がない限り、改選を行わない。 

第4章 総  会

第3章 役  員

第15条

総会の構成

総会は、本会の決議機関であり、個人会員で構成する。ただし、小・中・高校生の「学生会員」は除く。

第3章 役  員

第16条

総会の招集

定期総会は、毎年3月中に開催し、会長がこれを招集する。
臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員より要請があった時、会長がこれを招集する。 

第3章 役  員

第17条

議長と決議

総会の議長は、会長がこれにあたり、議長は出席者の過半数を以って決議する。

第3章 役  員

第18条

決議事項

次の事項は、総会で決議しなければならない。

  1. 年度予算及び決算

  2. 事業報告及び事業計画

  3. 役員の選任及び解任

  4. 会則の変更

  5. その他、特に必要な事項 

第5章 理事会

第3章 役  員

第19条

理事会の構成

理事会は、本会の総ての役員を以て構成し、総会の決議事項を執行する。 

第3章 役  員

第20条

理事会の招集

理事会は、理事長が必要と認め、あるいは会員より要請があった時、これを招集する。

第3章 役  員

第21条

議長と決議

理事会は 、理事長が議長となり、決議は出席者の過半数を以っておこなう。

第6章 会  計

第3章 役  員

第22条

収 支

本会の経費は、会費、その他の収支を以って支弁する。

第3章 役  員

第23条

会計年度

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 附  則

第3章 役  員

第24条

細 則

  • この会則の施行に関して必要な細則は、理事会の決議を経て、別に定める。

第3章 役  員

第25条

施 行

  • この会則は、昭和55年5月14日から施行する。

  • この会則は、総会の決議により昭和56年3月13日から施行する。

  • この会則は、総会の決議により昭和62年4月11日から施行する。

  • この会則は、総会の決議により平成元年3月28日から施行する。

  • この会則は、総会の決議により平成7年3月24日から施行する。

  • この会則は、総会の決議により平成9年3月26日から施行する。

  • この会則は、総会の決議により平成14年3月27日から施行する。

  • この会則は、総会の決議により平成15年3月24日から施行する。

  • この会則は、総会の決議により平成20年3月30日から施行する。

  • この会則は、総会の決議により令和2年3月14日から施行する。

会費に関する細則

第1条

会 費

会費の年会費(1会計年度)は、一般・大学生・短大生4,000円、小・中学生を1,000円とする。また、高校生を1,500円とする。

初めての入会者に限り、11月1日~3月31日の間の入会の場合、一般・大学生・短大生のみ上記会費の半額とする。

第2条

会費の納入

継続会員は、年度更改後2ヶ月以内、また新入会員は、入会と同時に納めなければならない。

第3条

納入の方法

会費は、担当理事の指示する方法で納入する。
年会費は、原則として分割納入を認めない。

第4条

休会中の会費

休会した場合の会費は、会則第8条により、これを徴収しない。

第5条

附 則

この細則は、会則第24条に基づき、昭和55年5月22日開催の理事会の決議により昭和55年5月22日から施行する。

  • この細則の改正事項は、理事会の決議により昭和56年2月13日から施行する。

  • この細則の改正事項は、理事会の決議により昭和61年4月1日から施行する。

  • この細則の改正事項は、理事会の決議により平成元年4月5日から施行する。

  • この細則の改正事項は、理事会の決議により平成2年3月5日から施行する。

  • この細則の改正事項は、総会の決議により平成2年3月26日から施行する。

  • この細則の改正事項は、総会の決議により平成3年3月25日から施行する。

  • この細則の改正事項は、総会の決議により平成4年3月27日から施行する。

  • この細則の改正事項は、総会の決議により平成15年3月24日から施行する。

  • この細則の改正事項は、総会の決議により平成24年3月16日から施行する。

  • この細則の改正事項は、総会の決議により令和2年3月14日から施行する。

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